交通事故における弁護士の役割 弁護士 三好登志行
2014/08/08
日常生活を送っていると不運にも、交通事故に遭い、怪我をすることがあります。 入院するような大きなものから、入院する必要がない小さな事故もあります。
事故に遭えば、相手方の保険会社が十分な賠償を行ってくれると思っていませんか?
答えは、ノーです。
相手方の保険会社は、例えば、頸椎捻挫のケースですと、まずは3か月くらいでいったん治療を打り切りたいと言ってくることが大半です。これは、怪我に遭われた方の回復の程度に関わらず、一方的に行ってきます。また長くても6か月経つと回復の程度を問わず、治療費の支払いを打ち切るケースが大半です。
相手方保険会社は、その後の治療費は一切支払われないかのような口調で言ってきますが、実際はそうではありません。その後も治療を続けたとしても、怪我と事故との間に関係があると判断されれば、相手方保険会社は支払う義務があります。
また通院の慰謝料については、弁護士に頼んだか、そうでないかによって金額が全く違ってきます。保険会社は、保険会社独自の基準と弁護士基準との2つの基準を使い分けています。このため、弁護士に依頼するだけで金額が大きく違ってきます。私の対応したケースでも、トータルの賠償額が大きく変わったケースがたくさんあります。保険会社からの当初の提示は数万円だったが、交渉の結果、30万円近くになったケースや40万円ほどになったケースもあります。
ご自身の保険に弁護士賠償特約を付けている場合には、弁護士費用はかかりません。事故に遭われた場合には、まずは一度ご自身の保険屋さんに弁護士賠償特約を付けているか確認してみるのも良いでしょう。その上で近くの弁護士に相談していみてください。
弁護士 三好登志行