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ペットと遺言

2014/04/14

 4月12日、兵庫県弁護士会明石支部として「遺言の日」記念行事を行いました。地元明石在住の落語家である、桂阿か枝さんによる落語に続いて、私が「遺言 これだけは」と題するミニ講演を行いました。

 桂阿か枝さんは、明石生まれの明石育ちで、小学校・中学校も私と同じです。阿か枝さんの落語はたいへん面白く、いっとき大笑いさせて頂きました。

 私のミニ講演では、これまでの私がお聴きした相談やお引き受けした案件のなかから、ここで遺言さえあればという事例を紹介しながら、遺言の重要性についてお話ししました。私の話の後半では、ペットに遺言で財産を残すにはどうしたら良いのかという話しを紹介しました。同席していた弁護士からも面白かったと誉めて頂きましたので、ここで最後紹介したいと思います。

 通常の遺言は、

  第1条 私が死亡したときには、私の全財産を私が飼っているネコのちゃろに相続させます
  第2条 この遺言の遺言執行者として、私の自宅の隣に住んでいる佐々木さんを指定します

と書けば最低限の条件はクリアーしています。しかし遺言で遺産を残す相手がペットの場合、上記の書き方では無効になってしまいます。ネコやイヌなどのペットは、法的にいうと財産所有の客体に過ぎず、財産所有の主体になれないので財産を所有することができないためです。

 そこで次のような文言を考えてみました。

 

第1条 末尾記載のネコ(名前はちゃろ)を次の者に遺贈する。
 本籍 (省略)
 住所 (省略)
   佐々木義男(昭和33年6月11日生)
第2条 同人が前項の遺贈を放棄せず、末尾記載のネコが遺言者の生存中に死亡しない場合、別紙記載の現金及び預金を同人に遺贈する。
第3条 本遺言の執行者として、次の者を指定する。
   玉井織雄(昭和35年6月4日)

 平成26年4月12日

 

 要するに、持参金付きでネコを第三者に遺贈するわけです。もちろん遺言書の作成前に受贈者となる第三者とはよく話し合っておき、持参金を受け取ることと引き替えに、そのネコの面倒をみることをより理解しておいてもらう必要があります。遺言執行者をつけるのは、受贈者が責任をもってネコの引き受けをしてくれるのは見届けて貰うわけです。

 参考になりましたでしょうか。

弁護士 佐藤健宗

 

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