明石市の弁護士 佐藤健宗法律事務所は相続・離婚・交通事故などの一般民事を中心に
取り扱う法律事務所です。

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相続・遺言

相続・遺言について

相続問題

ひとくちに相続問題といっても多様なものがあります。

遺産分割の話合いがまとまらない、
亡くなった父に多額の借金があることが
判明したといった死後の遺産にかかる
ご相談から、自分の死後紛争が
起きないようにしておきたいといった
生前のご相談まで多様なものがあります。

遺産分割

どなたかが亡くなられた後、その方の遺産についての話合いのことを
遺産分割といいます。
例えば、お父さんは数年前に亡くなり、この度お母さんが亡くなったので、
兄弟で土地、建物、預金を分けたいといった話合いが、どちらも土地建物が
ほしいと言って譲らないような場合、裁判所に遺産分割調停の申立てを行う
必要があります。
また兄弟の一方が生前、親から多額の金銭的援助を受けていた場合には、
特別受益といって、いわば遺産の先取りとみなして、控除する場合が
あります。

このように遺産の分け方について、話合いがまとまならない場合、
当事務所では、依頼者の方のご意向に沿いつつ、ベストな解決方法を
見つけ出します。

相続放棄

お父さんが亡くなられた直後、父の知人と
名乗る人から生前300万円貸し付けていて
借用証もあるから返してくれと
言われた場合、ほかにプラスとなる財産が
ほとんどなければ、相続放棄を
検討する必要があります。

相続放棄とは、亡くなられた人の
プラスの財産、マイナスの財産全て
ひっくるめて相続しないということを裁判所に申し立てる制度
です。

申立ては、亡くなられたことを知った日から3ヵ月以内に行う必要があります。

3ヵ月を経過した後に負債があることがわかった場合は
どうすればいいのでしょうか。
裁判所の実際の手続きでは、財産が全くないと信じたことに
正当な事情があり、負債があることが分かってから3ヶ月以内であれば
申立を受理することが一般的です。
負債があることが分かれば、至急弁護士に相談することをお勧めします。

なお3ヵ月経過前であっても、本人の財産を処分してしまったとき
(例えば本人名義の預金口座を解約して、その解約金を受け取る)は、
法定承認とみなされ、相続放棄の申立てが認められないことがあります。

遺言

遺言とは、ご存じのとおり、生前、
自分の死後、自分の財産、身の回りのことに
ついて文書にしたためておくものを言います。
法的には、もう少し狭く、生前に自分の
財産について、民法が定めた
一定の方法をクリアしたものだけを
遺言と呼びます。

例えば、夫婦連名で行った遺言、日付が
○年○月吉日となっている遺言については、広い意味での遺言にはあたりますが、法的な意味での遺言ではありません。
したがって、そのような遺言の中に、不動産△を二女に相続させるといった
言葉が入っていたとしても無効で、二女は法定相続分に従って
相続できるに過ぎません。

また民法上、一定の範囲の相続人(妻、子ども、親)には、遺留分といって
遺言書によっても奪うことができない相続分が定められています。
この遺留分を無視して、遺言を行うと場合によって、
遺言の中身が実現できないこともあります。

当事務所は、亡くなられた後発生しうるトラブルを想定しできる限り、
遺言を作成するにあたって、依頼者の意思を実現するための遺言書を
一緒に考えていきます。

相続・遺言 これまでに取り組んできた主な社会的事件
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