明石市の弁護士 佐藤健宗法律事務所は相続・離婚・交通事故などの一般民事を中心に
取り扱う法律事務所です。

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交通事故

交通事故について

はじめに

交通事故は、誰の身にも起こりえます。

不幸にも交通事故の被害者(または遺族)に
なってしまった場合、過失割合や後遺症の
問題など、専門家でないと判断が
困難なことも多々あり、このまま加害者の
任意保険会社の提案を受けていいのか
不安に思われる方も多いと思います。
また、突然治療費の支払いを
打ち切られたり、「症状固定」というものを迫られたりするかもしれません。
さらには、加害者が任意保険に加入していない場合などもあり得ます。

一方で、加害者になってしまった方については、刑事上の責任追及が
待っており、これに対してどう対応するかが問題となってきます。

ご自身に起こった交通事故のことで疑問がおありの場合や
困難が生じた場合には、一度当事務所にご相談ください。

過失割合について

交通事故の損害賠償の場面では、事故による損害を、誰がどのような割合で
負担するのか、すなわち当事者双方の過失割合が問題となります。
自動車同士の事故の場合、駐停車中に追突されたなどの場合を除いて、
多くの場合は双方に何らかの落ち度があるとされます。
過失割合は、事故の形態ごとにある程度類型化されていますが、
類型化されていない事故も多く、後の裁判で過失割合が大きな争点と
なることもあります。

そして、過失割合が争いになる際には、ほとんどの場合、双方の主張する
事故態様が異なっています。
このような紛争を少しでも防ぐため、事故発生後の警察の実況見分の
際には、きちんと記録に残してもらうことが重要です。

どのような種類の損害が認められるか

交通事故によって発生した損害は、
大きく人身損害(負傷したり、死亡したことによる損害)と物的損害(自動車や積荷が破損したことによる損害)に分けられます。

人身損害とは、治療費、付添看護費、
入院雑費、通院交通費、装具費用、
家屋や自動車の改造費用、休業損害、
逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、
死亡慰謝料などがあります。

物的損害とは、車の修理費や買い換え差額、代車使用料などがあります。

症状固定について

保険会社や医師から「そろそろ症状固定としませんか」と
言われていませんか。

症状固定とは、医学上、これ以上治療を続けても症状の改善が
認められない場合を指します。

治療費や付添看護費、通院交通費や休業損害は、原則として
この症状固定日までしか支払われません。
症状固定後も障害が残存することを「後遺障害」と言い、
後遺障害が認められれば、症状固定後の逸失利益(後遺障害が残り、
労働能力の一部または全部を失ったことにより、将来得るはずであったが
得ることができなくなった利益)、障害が残ってしまったこと自体への慰謝料
(後遺障害慰謝料)が認められます。

保険会社は、治療費等の支払いを可能な限り少なくするため、
症状固定をなるべく早期にしてほしいと考え、被害者や医師に
働きかけますが、改善の見込みがある場合は、安易に症状固定に
応じるべきではなく、医師とよく相談して症状固定とするかを
判断してもらってください。

ただし、必要以上に症状固定日を先延ばしにしても、保険会社が治療費を
打ち切ってきたりすることがあります。
また最終的に裁判になったとき、希望される時期よりも早い時期を
症状固定日と裁判官に判断されてしまうことがありますので、ご注意ください。

後遺障害について

症状固定した後、後遺障害が残ったことに
よる後遺障害慰謝料や逸失利益は、
後遺障害の程度に応じて金額が変わってきます。

この後遺障害の程度は、
1級から14級の等級で判断されます。
後遺障害別等級を認定するのは、
自賠責損害調査事務所というところです。

後遺障害別等級を自賠責損害調査事務所に認定してもらう方法は、これまで交渉してきた相手方任意保険会社に事前認定という形で依頼する方法と、自身で相手方自賠責保険会社に被害者請求するという方法があります。
相手方任意保険会社と交渉がうまくいっていない場合や、
相手方任意保険会社が治療費を打ち切ってきたり、
そもそも支払ってくれない場合などは、後者の被害者請求をすることになるでしょう。
被害者請求も、案外手続きが煩雑ですので、
弁護士に依頼されることをおすすめします。

治療費の被害者請求について

けがをした人の過失割合が高い場合や
けがをした人に既往症があるなど
けがと事故との間の因果関係に疑義が
ある場合など、保険会社が一切治療費を
支払ってくれないケースも時々あります。
このようなときは、治療費の被害者請求を
すべきです。

治療費の被害者請求は、けがをした人が
直接相手の自賠責保険会社に
請求するもので、けがをした人の過失が
7割未満の場合は、減額なしで支払われます。
ただし、自賠責保険会社から支払われる治療費の限度額は120万円です。

仮払い仮処分について

まだ改善の見込みがあるのに症状固定を迫られ、
治療費を打ち切られたため、治療の継続ができなくなり、
けがのために仕事にも支障を及ぼし、生活の維持が困難になった場合は、
裁判所に対し、仮払い仮処分を起こすことが考えられます。
仮払い仮処分は、専門性が高いため、弁護士に依頼されるべきです。

交通事故 これまでに取り組んできた主な社会的事件
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