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明石歩道橋事故と強制起訴

2013/06/21

 明石歩道橋事故に関する前回のブログでは、検察審査会で2度目の起訴相当議決が出たにもかかわらず、神戸地検が3回目の不起訴を決めたところまで紹介しました。

 ここまでは、執念ともいうべき粘り強さで突き進んできましたが、さすがにこれで万事窮すかと思われました。しかし、われわれにはもう一枚のカードがあったのです。それが「強制起訴」です。

 司法改革の一環で、「強制起訴」の手続きが定められました。すなわち、司法改革で日本の司法制度が大幅に見直される以前は、検察審査会の議決に法的拘束力はなく、仮に検察審査会が何度、起訴相当の議決を出しても、検察官はその議決に拘束されることはありませんでした。つまり、再捜査の結果、不起訴の処分を出しても法的には問題はないのです。

 ところが、裁判員裁判の導入をはじめとする司法改革の中で、起訴権を検察が独占するのはおかしいのではないか、起訴・不起訴の判断においても国民の声を反映させるべきであるという趣旨から「強制起訴」の制度が導入されました。

 具体的にどういう制度かというと、検察審査会で2度の起訴相当議決(法律に基づいて正確にいうと、1回目は起訴相当議決、2回目は起訴議決)が出た場合、検察は手続きからはずされ、裁判所に選任された指定弁護士(正確にいうと、検察官の職務を行う指定弁護士)が、強制的に起訴手続を行い、公判の維持を行うという制度である。

 われわれはこの強制起訴が最後のチャンスだと考え、改正後の法律が施行される平成21年5月に3度目となる検察審査申し立てを行いました。その結果、起訴相当議決→検察の不起訴→検審で自動的に審理開始→起訴議決となり、とうとう強制起訴にたどり着いたのです。歩道橋事故の強制起訴は、この制度が我が国で導入されてからの第1号の事件です。

 一連の時系列は次のとおりです(なお、元署長はお亡くなりになっため、強制起訴の対象にはなっていません)。

平成13年7月21日 事故発生
平成14年5月9日 送検
平成14年12月26日 神戸地検、不起訴処分
平成15年3月10日 検察審査申立
平成16年4月23日 検審、起訴相当議決
平成16年9月29日 神戸地検、不起訴処分
平成17年7月21日 検察審査申立(2回目)
平成17年12月22日 検審、起訴相当議決(2回目)
平成18年6月22日 神戸地検、不起訴処分(3回目)
平成21年5月21日 検察審査申立(3回目)
平成21年7月15日 検審、起訴相当議決(3回目)
平成21年9月30日 神戸地検、不起訴処分(4回目) ※この場合、自動的に検審の審理が始まる
平成22年1月27日 検審、起訴議決
平成22年4月20日 指定弁護士、元明石署副署長を起訴(強制起訴)

次回は、強制起訴後の審理内容と免訴判決について説明したいと思います。

佐藤健宗

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